インプラント, 審美歯科の専門医、世田谷区 豪徳寺の江崎デンタルクリニック

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お支払いについて

お支払いについて

自費治療費の現金によるお支払いについて
一般治療の費用について
自費治療費の現金によるお支払いについて
カードによるお支払いについて
デンタルローンご利用のおすすめ
医療費控除について
治療費のお問合わせについてのお願い

 治療費のお支払いについて
・一般の健康保険を使用して3,000円~3,500円以内、老人医療保険で1,200円以内です。保険の種別によって負担金なしの場合もあります。

 
審美歯科やインプラントを含めいろいろな治療を行う場合も、最初に健康保険により虫歯ならびに歯肉(歯周病)の検査を行います(口腔内写真やレントゲンを撮ります)。

おおよそその費用は社会保険の2割負担および3割負担、国民保険の3割負担で3,500円以内、老人医療保険の一割負担で1,200円以内で賄えると思われます。もしその日にどこか治療されると診療の内容によって多少違いますが、上記に2,000円~3,000円プラスされます。

 

 当医院はデビットカードの取り扱いを致しております。現金の持ち合わせは必要なく、銀行のキャッシュカード(暗証番号必要)だけでお支払いができます。

 

一般治療の費用について
 
 PMTC、根管処置、歯周病はほとんど保険適用範囲内で行います。
  一般的にPMTC、根管処置、歯周病の治療(保険適用)が終わってから自費治療に移行する場合が多いので最初はほとんど高額な費用はかかりません。
  PMTC、根管処置、歯周病の治療(保険適用)が終わって保険適用のかぶせ物にももちろんできます。
 ・


 最終的なかぶせ物の審美歯科(セラモメタルクラウン、セラミックインレー、セラミックアンレー、ラミネートベニア、歯牙漂白etc.)インプラント、歯列矯正などは保険適用範囲外(自費)になりますので、「自費治療費の現金によるお支払いについて」をご覧ください。


自費治療費の現金によるお支払いについて
 



 お見積りした自費治療費が高額になる場合、現金(銀行振込可)分割でのお支払いのご相談をお受け致します。分割希望の方は初診のコンサルテーション時にお申し出頂ければ回数や分割金額を検討致します。但し、「その日削って型を採ったところを次のアポイント時にかぶせて終わる」など治療が短期間で終わってしまう場合は分割できない可能性がありますのでご了承ください。
  治療が短期間で終わってしまう場合や10万円程の分割はクレジットカードもしくは歯科治療費ローン(下記参照)をご利用ください。
 ・ インプラントや歯列矯正など期間が長くかかる場合は長い月の分割が可能です。ご相談承ります。但し、一月の支払い最小単位は50,000円以上とします。

■ 治療費が30万円の場合:
  10万円を月に1回3ヶ月間支払う、または6万円を月に1回5ヶ月間支払うなど
■ 治療費が60万円の場合:
10万円を月に1回6ヶ月間支払う、または6万円を月に1回10ヶ月間支払うなど



 カードによるお支払いについて
  高額な治療費はなるだけ銀行振込かカードでのお支払いをお勧めいたします。
  クレジットカードによる保険の一般的治療費の支払いもお受けいたしますが、合計が5,000円以上の場合に限らせていただきます。5,000円以下の治療費はデビットカード(銀行のキャッシュカード)でご利用願います。





 1回払い、2回払い、ボーナス1括払い、リボ払い、ギフト券

分割払い:(3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回 )
ボーナス併用可能;8月、1月

     1回払い、2回払い、ボーナス1括払い、リボ払い、ギフト券、

分割払い:(3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回 )
ボーナス併用可能;8月、1月

     1回払い、ボーナス1括払い、リボ払い

分割払い:(3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回 )
ボーナス併用なし

    
 1回払い、ボーナス1括払い

分割払い:(3回、5回、6回、10回、12 回、15回、18回、20回、24回 )
ボーナス併用可能;8月、1月

     1回払い、分割払い、ボーナス1括払い、リボ払い
     1回払い、2回払い、ボーナス1括払、ギフト券
     1回払い
    1回払い
     J-Debit Card(銀行のキャッシュカード使用)
1回払い



 デンタルローンご利用のおすすめ


歯列矯正や審美歯科、イプラント治療を受けたが費用が高額のため一括で支払いできない、または予算のめどが立てにくい方に最適です。

当医院では下記の2種類のローンシステムをご用意しております。

 ジャックス・メディカルクレジット

 


 
 (このローンの特徴は以下のとおりです。)

 
 高額歯科治療、矯正歯科、審美歯科、インプラント等の治療を受けられる方々の現金支払いに代わって立替払をいたします。

 
医療機関(歯科医院)の窓口で所定の歯科治療費ローン(メディカルクレジット)申込書に記入いただき手続きは簡単でスピーディーに行えます。

 
当クレジットのお申し込みは30,000円の治療費から利用可能です。

 
(ご利用案内)

 
■ ご利用になれる方
 満20歳以上で定収入がある方。
患者さまが65歳以上・学生・定収入のない方は、定収入のある満65歳未満の方の連帯保証人が必要です。
患者さまが未成年の場合、保護者の方がお申し込みください。
 
■ ご副資金額
   歯科治療費用の範囲内で3万円~300万円(1,000円単位)

 
■ 利率
   実質年率・・・一律11.50%

 
■ ご返済方法
   均等分割払い・・・・・・3,000円/月以上
   ボーナス併用払い・・・・5,000円/月以上

 
■ ご返済期間・回数
  6ヵ月~60ヵ月(1ヵ月きざみ)・6回?60回

 
■ 第一回支払日
 毎月10日締めの場合翌月20日支払い
毎月20日締めの場合翌月 末日支払い

 
■ 審査期間
当日内(仮申込書を当医院で記入して頂き即Faxにて審査機関へ送ります。殆ど30分以内で
  結果が出ます。)

 
■ お借り入れに必要な書穎
  デンタルローン申込書

 
■ デンタルローンの流れ
 
歯科医院の窓口で申込書に記入

歯科医院側がその申込書をJACCS審査にFAXする
(15分~20分後確認の連絡、OKの承諾)

立替払い契約成立

治療開始 
 
・ 返済例 ・ 10万円(返済例 10万円)
・ 30万円(返済例 30万円)
・ 60万円(返済例 60万円)
・100万円(返済例100万円)
 ↑それぞれをクリックすると返済例のページが表示されます



 三井住友VISAカードデンタルローン



 (ご利用案内)


■ ご利用になれる方
  満20歳以上で定収入がある方。
患者さまが65歳以上・学生・定収入のない方は、定収入のある満65歳未満の方の連帯保証人
   が必要です。
   患者さまが未成年の場合、保護者の方がお申し込みください。

 
■ 当クレジットのお申し込みは100,000円の治療費から利用可能です。

 
 
■ 三井住友VlSAカード・マスターカードをお持ちでない方も、ご利用いただけます。

 
 
■ ご副資金額
   歯科治療費用の範囲内で10万円~150万円(1万円単位)

 
■ 利率
 弊社カード会員の方………年13.3%
弊社カード会員以外の方……年13.8%

 
■ ご返済方法
   1. 元利均等毎月返済(返済例を参照)
   2. ボーナス返済併用(返済例を参照)
   3. ボーナスー括返済(次回ボーナス月に元利一括してご返済いただきます。)

 
■ ご返済期間・回数
   3ヵ月~36ヵ月(1ヵ月きざみ)・3回~36回

 
■ 審査期間
   お申込書がカード会社到着後、約3営業日必要となります。

 
■ お借り入れに必要な書穎
   デンタルローン申込書

 
 デンタルローンの流れ   ・・・こちらをクリック
     
             ご返済例   ・・・こちらをクリック

 

 

 医療費控除について

医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。これは医療費控除という制度で、あなた又はあなたと生計を一つにする配偶者その他の親族の医療費を10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され、税金が還付又は軽減されます。 

■ 医療費控除の対象範囲
・歯科医師、医師に支払った治療費(自費診療、保険診療の窓口負担分など)
・歯科医師、医師、薬局に支払った治療又は療養のための薬代、治療用のハブラシ代
・病院の入院費
・病院、医院に通うための交通費(付添の人の交通費も含む)
・あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、接骨医などに支払った治療費
・病人の面倒をみるために依頼した保健婦、派出婦などに支払った費用
※ ただし、保険や共済で補填された額は除きます。

■ 手続きは簡単です
   毎年2月16日から3月15日までに確定申告をしますが、給与所得者の場合は、「給与所得者用
    の還付伸告書(税務署で入手)」で還付の手続きします。還付申告の場合は2月15日以前でも
    よいことになっています。また、3月15日を過ぎても受け付けてくれます。還付申告の仕方は
   簡単で、誰にでもでき、 郵送でも受け付けてくれます。所得税の還付金は、銀行口座に振り込
    まれます。また、郵便局で受け取ることもできます。

 
■ 必要な書類は
   給与所得者の場合 給与所得者用の還付申告書・源泉徴収票・医療費等の領収書
   給与所得者以外の場合 所得税の確定申告書の医療費控除欄に記入して申告します
 
■ 医療費控除による所得税の軽減額
    例えば、課税所得が500万円の場合、医療費等の支払額が60万円であったとすると、
    60-10=50万円で、軽減額は、50万円の欄と出会うところ即ち10万円となります。
    住民税も自動的に軽減されます。上記の課税所得500万円の場合の住民税の減税は、
    約5万円となり、合計減税額は15万円で、支払い医療費60万円の25%が減税となります。

   課税所得とは、所得から諸控除(社会保険科・生命保険科・扶養腔除・基礎控除など)を差し引い
   た後の金額です。下記の表はある年度の税率によって計算してあり、所得税のみの減税額です。
   医療控除の申告で、住民税は自動的に減税になります。特別減税は考慮外です。

(単位:万円)
医療費支払額:10万円

所得
1030507090100
2001357910
3001357910
4002610141617
5002610141820
6002610141820
7002610141820
8002610141820
9002610141820
1,0003915232730
1,2003915232730
1,4003915232730
1,8003915232730
2,00041220283640

 

 治療費のお問合わせについてのお願い

当医院の診療時間中に直接お電話での治療費に対するお問い合わせはご遠慮願います。
歯科医師ならびにスタッフは来院患者に治療や受付の応対で専念しておりますので、お電話での質問に適切に受け答え出来かねない恐れがあります。

治療費および各種治療内容ついてはなるだけ
メール でのご質問にご協力ください。
なお、お急ぎの方は昼休み時間(13:00~2:30PM)を
ご利用されるか、もしくは留守電になっていましたらお名前、
電話番号そして簡単に質問内容をメッセージに入れてください。
できるだけ早めにこちらからご連絡いたします。